経営方針内部統制

内部統制システム構築の基本方針

(1) 当社並びに子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • ①「加藤産業グループ行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定め、当社並びに子会社のすべての取締役及び使用人は、法令・社会規範を遵守するとともに、取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、社外取締役を継続的に選任し、公正かつ適正に業務を執行する。
  • ②法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期是正を図るため、内部者通報制度による「ホットライン」を設置するとともに、コンプライアンス担当取締役を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、関連部署と連携してコンプライアンス体制の一層の整備・充実を図る。
  • ③コンプライアンスの推進については、経営理念、コンプライアンス方針を当社並びに子会社のすべての取締役及び使用人に、社内会議並びに研修を通じて周知徹底し、高い倫理観に基づいて誠実に行動する企業風土を醸成する。
  • ④内部監査室は、コンプライアンス体制の有効性を監視し、問題点を認めたときは、取締役社長執行役員に対し改善を勧告する。
  • ⑤市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たない。また、管理担当取締役を責任者として、企業防衛対策協議会に加盟して情報の収集、研修に努めるとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては警察等の外部関係機関と連携し組織的に対処する。

(2) 財務報告に係る内部統制の体制

  • ①取締役社長執行役員は「財務報告に係る内部統制の基本方針」に従い、財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。
  • ②取締役社長執行役員は「内部統制規程」を定め、管理本部長又は管理担当取締役を委員長とした「内部統制委員会」を設置し、内部統制の中で発生した問題の対応・解決に当たる。

(3) 当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • ①当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書取扱管理規程」「情報システム管理規程」に従い、文書及び電磁的媒体に記録されたものを整理・保存するとともに、情報漏洩を防止する。
  • ②個人情報及び個人データに関しては、「特定個人情報取扱規程」「個人情報保護管理規程」「個人情報及び個人データの管理に関する手引」の遵守を徹底する。

(4) 当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • ①経営リスク管理体制として、営業本部長を委員長とした「危機管理委員会」を常設し、関連部署は担当取締役とともにリスク管理体制を構築し、重大な危機発生時には、取締役社長執行役員を本部長とした「対策本部」を迅速に立ち上げ、事態の対応に当たる。
  • ②対策本部は、リスクのカテゴリー別に対応する責任部署を定め、リスク管理の実効性を高めるための対策を策定し実施する。
  • ③営業本部長は、想定されるリスクに対応する「リスク管理規程」を管理し、指導する。
  • ④危機管理委員会は、想定されるリスクの影響度を評価し、危機管理委員会の組織体制の確立、危機対応マニュアルの整備を進めるとともに、定期的な危機対応訓練によるリスク管理教育を実施する。

(5) 当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • ①当社の取締役の職務執行を決定するために、定例の取締役会を原則として3ヶ月に1回以上開催し、重要事項については、取締役社長執行役員主催の経営会議において執行方針を事前に協議したうえで、取締役会で決議する。
  • ②当社並びに子会社の取締役の職務執行については、「取締役会規程」「経営会議規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「関係会社管理規程」及び「稟議取扱規程」において責任と権限並びに執行手続きについて定め、業務の効率的運営及び責任体制を確立する。
  • ③当社の取締役は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取締役が適正かつ効率的な運営に資するために、定例の会議を開催して経営数値その他の重要な情報について定期的な経営報告を義務付け、必要に応じて当社の取締役が助言や指導を行う。

(6) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • ①当社並びに子会社は、法令・社会規範を遵守するとともに、「加藤グループ行動規範」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。
  • ②当社並びに子会社のコンプライアンス体制は、当社CSR推進部を事務局とし、管理本部長が統括管理する。
  • ③当社並びに子会社のリスク管理体制は、当社社長室を事務局とし、営業本部長が統括管理する。
  • ④当社並びに子会社の監査については、当社の内部監査室が「監査規程」に基づき実施する。
  • ⑤子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項については事前に協議し、経営内容を的確に把握するために、「重要な報告事項」を定め定期的に報告を求める。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • ①監査役は、必要に応じて取締役社長執行役員と協議のうえ、職務を補助すべき使用人として内部監査室員を指名し、監査業務に必要な事項を命令することができる。
  • ②指名期間中の当該使用人に対する指揮権は監査役に移譲され、その命令に関して取締役の指揮命令は受けないものとする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • ①当社の取締役及び使用人又は子会社の取締役及び使用人は、会社の目的外の行為その他法令・定款に違反する行為、会社に著しい損害を招く恐れがある事実、会社の業務に著しく不当な事実、その他監査役会に報告すべきものと定めた事項について、監査役に報告する。また、上記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて当社の取締役及び使用人又は子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
  • ②当社の監査役へ報告を行った当社並びに子会社の取締役及び監査役並びに使用人に対し、報告したことを理由にして不利な取扱いを行うことを禁止し、それを当社並びに子会社の取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
  • ③当社の監査役は、取締役の意思決定に関し善管注意義務・忠実義務等の履行状況を監視・検証するために、取締役会、経営会議その他重要会議に出席し、必要があると認められるときは、当社並びに子会社の取締役及び監査役並びに使用人に説明を求めるとともに、意見を述べる。
  • ④当社の監査役は、必要に応じて代表取締役と意見を交換する。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • ①監査役は、情報収集のための権限を確保し、独任性を尊重しつつ効率的に職務を実行するとともに、子会社の監査役、内部監査室及び会計監査人と常に緊密に連携し情報交換を行い、相互補完、相互牽制を図りながら監査の実効性を高める。
  • ②監査役は、監査の実施にあたり必要な場合には、弁護士、公認会計士等の専門家を活用する。
  • ③監査役がその職務執行により生ずる費用又は債務について、前払い等の請求をしてきたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用が職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに費用又は債務を処理する。